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信託の倒産隔離機能の使い方(1)
- 2014年09月10日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
もともと信託法は英米法が起源です。ドイツ法が起源の日本では珍しいことですし、受け入られるか、定着されるかも信託法の制定、そして大改正の時にも議論は起こりました。英米法を起源とする信託というシステムで最も利用価値が高いのは実は「倒産隔離」というものです。
信託財産は受託者の名義となりますが、受託者は、信託財産を受託者自身の固有の財産と区別して管理をしなければなりません(信託法34)。
また、受託者は当該信託の目的に反した管理や処分をすることはできません。税務とは少し離れますが、善管注意義務や忠実義務が課される点を知っておかなければなりません。
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