- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
信託の倒産隔離機能の使い方(2)
- 2014年09月12日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
信託というシステムで最も利用価値が高いのは実は「倒産隔離」というものです。土地を信託財産として「所有権移転の登記」と「信託登記」を同時に実行します。この信託登記により信託財産と受託者の財産は分別管理されます。すなわち、受託者の倒産からこの土地は隔離されたということになります。
土地ではなく預金(現金)の場合を考えます。預金の場合、登記というものができないので第三者対抗はどうするか(第三者に「これは俺のものだ!」と主張できる権利をもつこと)という問題があります。
この場合、実務的には「受託者(信託口)」しかないと思います。この口座を作ってくれる銀行を探すところからスタートです。
※執筆(税法、会計、経理、税理士試験・簿記検定テキスト)、セミナー、研修随時受け付けております。多数実績があります。お気軽に当職までお申し付けください。過去実績をご案内します。
⇒自費出版、ブランディング出版、取材商法等に該当される業者様はご遠慮ください。
- 前の記事
信託の倒産隔離機能の使い方(1) - 次の記事
信託の倒産隔離機能の使い方(3)