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信託の倒産隔離機能の使い方(3)
- 2014年09月13日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
前回お話した財産の「分別管理」としては、信託を非常に有効に機能します。例えば保証金保全信託なるものがあります。
保証金、預託金、前払金のようにクライアントの財産を保全し、分別管理する必要がある場合には、信託を利用して、顧客の資産を分別管理する事例が増加するはずです。
また、成年後見における信託も同じような機能を利用できます。
※成年後見、任意後見は絶対にやってはいけません!
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