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信託の倒産隔離機能の使い方(4)

2014年09月14日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。

成年後見、任意後見は絶対にやってはいけません!

 同じ効果を発揮させたいのなら信託を活用すべきです。成年後見支援信託は、本人の現預金を信託銀行に金銭信託する方法です。
※この点で民事信託(家族信託)とは論点がずれます。これは信託銀行を通さないといけないので。話が切り替わっておりますこと、ご承知ください。

 そして当初契約で定めた金額が毎月振り込まれます。入院費等の多額の医療費が必要になった場合には、家庭裁判所から指示を得て、信託銀行に支払請求をします。
 
 信託銀行への預入(信託)、家庭裁判所の許可が必要な時点で、民事信託(家族信託)のメリットが著しく減少します。もっと簡便的に信託を活用して同じ効果が期待できるスキームを考えてみることにしましょう。

※執筆(税法、会計、経理、税理士試験・簿記検定テキスト)、セミナー、研修随時受け付けております。多数実績があります。お気軽に当職までお申し付けください。過去実績をご案内します。
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