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成年後見制度はしてはなりません!(2)
- 2014年09月17日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
成年後見、任意後見は絶対にやってはいけません!
成年後見制度は非常にデメリットが多い制度です。そのデメリットを一言で表すなら使い勝手が極めて悪い、という一点に集約できます。
支出の性質によっては、善管注意義務違反、損害賠償請求、刑事上の責任を問われる可能性もゼロではないので、支出に慎重を期す必要があります。
後見人がなくなるまで毎年、家庭裁判所に収支報告しなければならない、という煩雑さもあります。そして一度この制度を使ってしまうと撤回できません。
信託ではこういったデメリットをそのように克服できるのでしょうか?
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