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成年後見制度はしてはなりません!(3)

2014年09月18日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。

成年後見、任意後見は絶対にやってはいけません!

 成年後見制度は非常にデメリットが多い制度です。そのデメリットを一言で表すなら使い勝手が極めて悪い、という一点に集約できます。信託ではこういったデメリットをそのように克服できるのでしょうか?
 信託契約であれば本人の意思により受託者へ資産運用を委託することが可能です。一定範囲の投資、不動産物件の管理・処分も可能になります。ただし、信託法上の善管注意義務・忠実義務等は常に考慮しなければなりません。
 信託契約だけではどうしても不安な方は成年後見と併用することも可能です。この場合、成年後見人により信託契約を解除されることも十分想定されますから、信託契約に信託の変更・解除の禁止を謳っておくことが重要です(信託法149①、164③)。
 民事信託と成年後見とのいいとこどりをできるのだろうか。実務家としてはそれを追及することが肝要となっていくことでしょう。

※執筆(税法、会計、経理、税理士試験・簿記検定テキスト)、セミナー、研修随時受け付けております。多数実績があります。お気軽に当職までお申し付けください。過去実績をご案内します。
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