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生命保険契約に関する権利適用商品が売れています。
- 2014年11月18日
- こんにちは事業承継相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一です。
生命保険契約に関する権利を適用できる保険商品が非常に売れているようです。1次相続(初めの相続、例えば夫の相続)だけでなく2次相続(その次の相続、夫に先立たれた妻の相続)にも非常に効果のある商品です。比較的、キャッシュがある方は考慮してみることがよろしいかと存じます(納税資金は確保しておきましょう。)。
※相続税法3条1項3号の「生命保険契約に関する権利」は基本的に「みなし相続(遺贈)財産」となります。
2次相続対策として当該商品を有効に活用するには、1次相続の被相続人になるであろう人が生前に保険料を全額支払、払込済にしておくのが最も効果的です。
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