- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
受益者と受益権の範囲(2)
- 2017年06月07日
- 名古屋高裁平成25年4月3日判決(訟月60巻3号618頁)では「控訴審判決は,被控訴人が「受益者」に当たるかについて信託法からの借用概念に基づき判断し」ており,租税法上における信託法の用語は借用概念を適用して問題ないと考えられる 。次に受益権である。信託法では受益権について「信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(受益債権)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利」をいう(信託法2条7項)。
信託法における受益権の法的性質は,英米における今日の有力な学説によれば,対人権と対物権の双方の性質を具備するいわば中間的な,どちらかといえば対物権に重点をおく準対物的権利と解するのが支配的である 。
わが国では衆議院法務委員会で長勢甚遠法務大臣(当時)も債権説の立場で立法されたことを明らかにしている(第165回国会衆議院法務委員会議事録第5号(平成18年10月27日))。信託の本質については諸説あるものの,債権説は,現在も通説的地位を占めるものと評価されている 。
佐藤英明教授は「「受益者としての権利」という概念は,それが純粋な借用概念か否かを考慮する余地はあるとしても,信託法における規定から考えれば,信託法上の「受益権」を指すと考えるのが自然である。ここでも信託法を参照すると,同法において「『受益権』とは,信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。」(信託法2条7項)と指摘されている。すなわち,受益権とは,受益債権と,受益債権を確保するための権利からなるとされている,と指摘されている
- 前の記事
受益者と受益権の範囲(1) - 次の記事
受益者と受益権の範囲(3)