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現行財産評価基本通達202項改正前(旧法)による評価方法と節税スキーム(3)
- 2017年07月05日
- 通達改正後はこのような信託評価差額が生じないように設計されている。元本受益権の評価において,収益受益権の評価額を控除項目とする理由は,信託収益が残余財産に優先して支払われるためであり,また元本受益権の受贈者は,一定期間にわたり収益受益者に一定の給付をする負担とともに通常の複層化されていない信託受益権の贈与を受けた場合に類似した経済的利益を(負担付贈与を受けた場合の経済的利益)を受けることになるからと説明されている 。作為的な信託評価差額を生じさせないという観点においてはこの改正は有意義であったと評価できる。