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アメリカ法における信託受益権の評価(4)
- 2017年07月18日
- このようにグランター・トラストについては,委託者に利益又は権限が留保されており,内国歳入法典第2036 条から2038 条までの規定により,信託財産は委託者の遺産に含まれることから,信託受益権の評価の問題は生じないことは言うまでもない。信託への資産の移転は,遺産税・贈与税の課税対象となり得る。この場合,信託への資産の移転は,連邦贈与税の適用上完全な贈与と認識され得る。また,贈与税が適用されるか否かにかかわらず,所有者が信託に付した資産の使用又は当該資産からの所得を死亡の時まで留保する場合,当該移転者が死亡した時,当該資産は連邦遺産税の課税対象となる(内国歳入法2036⒜)。
ここでアメリカでの連邦贈与税と連邦遺産税及び統一移転税額控除(Unified Transfer Tax Credit)について概観したい。
連邦贈与税は贈与者(Donor)に係る税である。贈与税額の計算は当該年度の贈与額(Gross Gift)から必要な控除(Deductions)を差し引き,課税贈与税(Taxable Gift)を算出する。控除額とは,年間控除額や配偶者控除額,教育及び医療費控除額,慈善寄付金等が挙げられる。
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