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相続対策としての受益者連続信託

2014年02月04日
こんにちは事業承継相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 受益者連続信託とは、受益者の死亡により、他の者が新たに受益権を取得する定めのある信託をいいます(信託法91)。自分が死んだ後の当初の受益者は後妻とし、後妻死亡後の受益者を先妻の子と設定することも可能です。相続人死亡後の財産の行方を決定するのは、遺言では不可能です。しかし、この受益者連続信託を使えば指定をすることが可能になります。これも相続争いを防ぐ、自分の想いを後代に伝えていくための有効なスキームの一つといえます。

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