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相続対策としての目的信託 事業信託
- 2014年02月06日
- こんにちは事業承継相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
目的信託とは、受益者が存在せず又は受益者の定めがない信託をいいます(信託法258)。死後、愛犬の面倒をみる信託も可能です。愛犬は受益者になりませんが、受託者によって飼い主の遺志が存続します。
事業信託とは、財産と債務をセットで信託することをいいます。委託者と受託者が同一の会社の場合には、会社分割と全く同様の効果を得ることができます。他者を受託者とする形態は事業再生等に利用することが可能です。
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